会則

家族と教育を考える会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、家族と教育を考える会(通称:K4『ケイフォー』) という。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、広島県福山市駅家町大字万能倉1256番地1(NSビル1階6号)に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、地域住民の方々の心の悩みに真摯に向き合い、一緒に問題を解決していくための活動を行なう。具体的には、人間関係の悩み、ひきこもり、不登校、虐待やいじめの後遺症、心身の不調などで苦しんでおられる方々の支援を行なう。
また、子どもたちが抱えている進路や人間関係に関する悩みの相談にも乗り、目標とする進路の実現のために学習支援を行なう。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) カウンセリング・サポート事業
① 家庭・学校・職場などでの人間関係や心身の不調で悩んでいる人に対する相談事業
② 不登校やひきこもりで悩んでいる人に対する相談事業
③ 子育てで悩んでいる保護者のための支援事業
(2) 親子関係に起因する問題で悩んでいる人のための自助グループ運営事業
① 親との関係で精神的に傷ついてきた人の支援事業
② 身体的・精神的に虐待を受けて育った人の支援事業
③ 親子関係が子どもの成長や他者との人間関係に与える影響について、地域住民の理解を得るための啓発事業
(3) 子どもの健全な成長と自立を図るためのフリースクール事業
① 進路や人間関係などで悩んでいる子どもに対する相談事業
② 子どもが目標とする学力を付けるための学習支援事業
③ 子どもが目標とする進路の実現のための学習支援事業
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体とする。
(2) 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、活動を援助する個人及び団体とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第10条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第4章 役員
(種別及び定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 監査役 1人
2 第1項に定める役員は、会員の互選により、総会において選出する。

(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(任期等)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第14条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき。

第5章 総会
(種別)
第15条 本会の総会は、正会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(権能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業の変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(6) 役員の選任又は解任
(7) 会費の額
(8) その他会の運営に関する重要事項
2 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(開催)
第17条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 役員が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的および審議事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも10日前までに正会員に通知しなければならない。

(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(議決)
第20条 総会における議決事項は、第18条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

(表決権等)
第21条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第6章 役員会
(構成)
第23条 役員会は、役員をもって構成する。

(権能)
第24条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第25条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 役員1人以上から、会議の目的と審議事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき

(招集)
第26条 役員会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに各役員に通知しなければならない。

(議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第28条 役員会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により役員会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した役員は、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第7章 事業報告及び事業計画等
(事業報告及び決算)
第31条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第33条 会長は、毎事業年度当初に、事業計画書及びこれに伴う収支予算書を作成し、総会の承認を得なければならない。

(予算の追加及び更正)
第34条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第8章 会則の変更及び本会の解散
(会則の変更)
第35条 この会則を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4の3以上の承認を得なければならない。

(解散)
第36条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員が5人未満となったとき
(4) 破産
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第10章 雑則
(細則)
第37条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

(委任)
第38条 この会則に定めのない事項については、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

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